代休と振替休については誤解している向きが多い。というより、この違いについては大企業の人事部長職にあるような人でも知識がない方が多い。まず「代休」とは、文字通り代わりの休日ということであり、何らかの事情で本来の休日に休めないときに、別ノーをその代わりの休日とすることをいう。これに対して「振替休」とは、これも文字通り休日が振り枠わることをいう。やはり何らかの事情で本来の休日に休めないときに、別の日と振り替えることである。こう説明しても違いがわかりづらいかと思うので、もう少し詳しく説明していこう。例えば法定休日である日曜日に出勤をして、代わりに他の日を休んだ場合が代休である。この場合には、いかに他ノーに休んだとしても法定休日に出勤したのに変わりはないから、35%増の法定休日出勤手当が発生する。また、法定休日であるから出勤させることはできない。無理に出勤させれば法違反となる。しかし振替休日とすれば、法定休日である日曜日と、代わりに指定した日とが振り替わる、つまり入れ替わるわけだから、法定休日であった日曜日が法定休日ではなくなる。したがって35%の法定休日出勤手当は発生しないし、年少者を出勤させても何ら問題がなくなる。ただし、振り替えた別の日が今度は法定休日になるわけだから、もしもその日に出勤となれば法定休日出勤扱いとなるので注意すること。これがこの2つの違いだ。なお、代休の場合はともかく、振替休の場合はいくつかの条件が付けられている。そのひとつは、振替休に関する事項を就業規則に明示しておくこと。もうひとつは休日を振り替える結果予想される出来事、例えばホテル予約のキャンセルなどに対応できるだけの余裕をもって当人に通知することである。この余裕期間については特に定めがないので、社会通念上の判断ということになろう。振替日は4週間以内である。また、法定外休日の場合は、本来休日出勤割増や年少者への保護規定はないので、代休・振替休のどちらを取っても差し支えはない。ただし、振替休方式の方が本人のためではあろう。余談になりますが、勤怠管理システムを利用する零細企業が多いようです。
(参考情報)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
lysithea.jp